平成二十九年度末の我が国在外公館設置状況は、大使館百五十、総領事館六十四及び政府代表部九の合計二百二十三公館となる見込みですが、米国は二百八十公館、フランスが二百七十四公館、中国が二百七十一公館となっております。こうした他の主要国の外交実施体制もしっかり勘案しながら、質と量において在外公館の拡充を図っていきたい、このように考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) 在外公館名称位置・給与法案及び平成二十七年度の予算案が認められたならば、平成二十七年度末の我が国の在外公館設置状況、大使館が百四十五、総領事館六十二及び政府代表部八の合計二百十五公館となります。また、外務省定員は八十二人増加しまして五千八百六十九人となります。
○岸田国務大臣 在外公館の整備ですが、在外公館名称位置給与法案、そして平成二十七年度予算案がお認めいただいたならば、平成二十七年度末の我が国の在外公館設置状況は、大使館で百四十五、総領事館六十二及び政府代表部八、合計二百十五公館となります。
確かに、在外公館設置法の改正案、これは、やらなければ実務的な物事は進まないわけでございますから、やらなければいけませんし、いろいろな条約の審議をして批准をする、これも国会の役割でございますから、これをないがしろにするつもりは全くございません。
本日の在外公館設置法改正案について質問をさせていただきたいと思います。
このような認識から、事務所、公邸を問わず、在外公館設置につきましては、機密保持あるいは警備対策の見地より、国有化を進めていくことが望ましいと考えておりまして、外務省といたしましても、種々の制約のもとで、適当物件の購入あるいは建物の新築を漸進的に行ってきておりまして、公邸につきましては六一%の国有化が達成できております。
○大木浩君 衆議院で通過いたしました在外公館設置法案、ほやほやの法案がこちらへ参りましたので、この法案について質問したいと思いますが、その前に若干、先般来予算委員会でいろいろと議論になりました核の問題なんですけれども、実は私も、NPTとの関連で、日本の科学技術の水準からいえばもう核兵器を開発する潜在的な能力はかなりあるんじゃないかという趣旨の発言をいたしましたが、新聞の皆さんが、きょうは余り新聞はおりませんけれども
防衛駐在官の話ばっかりしておってもあれですが、今回、在外公館設置法でいろいろと公館のスクラップ・アンド・ビルドもあるようでございますけれども、こういうスクラップ・アンド・ビルドをすると、必ずスクラップの方からはそれで大丈夫かという議論が出てくるんですが、今度スクラップを、完全に廃止されるのはエンカルナシオンだけですか。
先ほど虎島先生からもいろいろ御指摘があったのですが、私もかつて内閣委員会あるいは外務委員会でこの種のことを取り上げたことがあるのですが、余りかわりばえしていませんね、在外公館設置の条件とかいろいろのこれまでの外務省なり政府のやり方を見ると。
○柿澤国務大臣 基本的には、在外公館の設置に関しましては、我が国の相手国との関係等を考慮して、相手国の在外公館設置に関する政策等も勘案した上で判断していくという問題であろうかと思います。
○虎島委員 それではこの際、基本的な御方針として重ねて明確に承っておきたいのでありますけれども、在外公館設置の基本方針というのを、大使館はどうであるのか、領事館はどうであるのか、あるいは在外公館の統廃合についてはどのような基準と申しますか、基本的考え方で進められる御存念であるのか、まとめて改めて承りたいと存じます。
○肥田美代子君 在外公館設置法の一部改正案について伺わせていただきます。 私が外務委員会に所属させていただきましてはや七カ月がたちまして、その間国際情勢はもう私の想像をはるかに超えたスピードとスケールで刻一刻と変化しております。
そこで、外務省の在外公館設置に関連してお尋ねいたしたいと思います。 総理は、八月六日に広島の原爆死没者の慰霊祭並びに平和祈念式に御出席になって、ごあいさつをなさいました。
この在外公館設置にかかわる問題が起こるたびごとにこのことを強調してきたつもりでありますけれども、今日に至るまで残念ながら一向に改善された跡がないんです。そしてその仕事の大半は出先の外交官に、極端な言い方をすれば、押しつけられたようなそういう重圧の中でやっていこうということになれば、人間の能力にも限界がございますよ。
○渋谷邦彦君 在外公館設置法の問題の際にまた改めて申し上げるつもりでおるんですけれども、何度か私自身がこの当委員会において過去から現在に至るまで申し上げてきたことがあるんです。あの辺の地域の在外公館の職員の数を考えましても、果たしてできるのかなという疑問が出てくるんですね。
○中路委員 私は、いまや問題は、やはり中国の内政に対する干渉のまだ残されている非常に重要な問題の一つだと思いますので、日本の側から、こういう施設の提供をこの時点で断わるということで、政府のほうが積極的な意思力を発揮してほしいということをこの機会に一言言っておきたいと思うのですが、きょうは時間もありませんから、また東中議員が、外務省の在外公館設置の問題では質問することになっておりますから、私はきょうは
在外公館設置についての大体の御方針、そういう点を、限られた予算でありますし、それから非常に幾ら予算がとれましても人間は簡単に育たないわけでありますから、その人間をあまり薄く広く、バターをパンに塗るようにちらばしてしまったのでは、あるいはほんとうに眼目になるところができないおそれがある。そういう点については、もちろん御苦心のあるところだと思いますので、お伺いいたします。
○北原政府委員 ほんとうを申しますれば、ソ連側と話し合いのつきましたあとで領事館の設置につきまして国会の御承認を得ますことが、最も適当な方法ではございますが、時期の関係がございますので、一応ナホトカを日本側としては予定いたしまして、今国会の在外公館設置法の改正をお願いしておるわけでございます。
ただ外務省といたして、在外公館を各地に新設する場合にいろいろ順位がございましたので、残念ながら昨年度までは実現するに至りませんでしたけれども、来年度の要求においては、外務省としておそらく重点の在外公館設置のうちの上から一、二番には必ずこれを入れて、大蔵省に対して強く折衝するつもりでございます。
○森島委員 先日の御説明によりますと、私ここに速記録を持っておりますが、日本政府に対する準外交機関として設置をされたのだ、こういうような御説明があって、やはり両国政府間に相互承認なり何らかの法的な措置がとられなければ、そのまま在外公館設置法だけで任命するということは私は不可能だと思う。その点対外的な関係と国内的な関係とを混淆しておるんじゃないかと私は思っておるのです。
○中川政府委員 これは最初に在外公館設置法ができました際に、韓国大使館は当然設けられるものという前提のもとでありましょう、在韓国日本大使館というものがすでに入っておるのであります。しかしながらこれはもちろん実際にはまだ置けませんから、そのまま実施しないままに残っておるのでございますが、法律的には、必ずしも新しい条約とか法律とか要らない形になっておると思います。
○松本(七)委員 それは、単なる大使の交換だけになるかどうかは今後の交渉によってきまるでしょうけれども、かりに大公使の交換だけになった場合、その場合は新たな法律、在外公館設置法の改正というような形で新たに出てきますか。
だから、在外公館設置くらいをやって、あとはぼつぼつ話をしていけばよいではないか。貿易の方はもうかるのだから、社会党も賛成しなさい。そういうような放言が、これまたもっぱらであります。結論はもう山が見えておって、こんなことになるのか。与党の総裁としての池田首相の御答弁を求める次第であります。 さて、本論に入りますが、第一に、なぜ日韓会談の妥結をこのように急がれるのでありますか。
○加藤シヅエ君 次に、もう一つ伺いたいのは、先ほど笹森委員からもいろいろ御発言がございまして、アフリカ大陸の諸地域に在外公館を作ります上には、気候、風土、衛生設備その他の関係上、その待遇についても十分に考えなければいけないというお話がございまして、これも、今までにも在外公館設置の問題につきまして私も発言をいたしております。
こういうことも、やはり河野代議士が外国においでになって、この思想戦の時代というものは、自分の国を守らなくてはならないという、そのはっきりした思想的な根拠というものをみんなが持つようになることが大切だというところにお気がおつきになったのじゃないかと、この記者会見を通じて私は想像しているわけでございますが、こういうことを考えて参りますときにこの在外公館設置の問題に関連いたしまして、私は総理大臣にこういうようなことを